Tukusi AI 利用規約

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2025年5月9日改定

Tukusi株式会社

第1章 総則

(利用規約の適用)

第1条 この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Tukusi株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するAIサービス「Tukusi AI」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)の内容を定めるものです。
2.本規約は、当社の定める手続にしたがい本サービスを申し込み、当社が申し込みを承諾した者(以下「契約者」といいます。)及び当社に適用されます。なお、契約者は、本サービスを申し込んだ時点で、本規約の内容を承諾したものとみなします。
3.本規約と個別の利用契約(申込書を含む)の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。

(定義)

第2条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス」 本規約に基づき当社が契約者に提供するAIサービス「Tukusi AI」
(2) 「契約者」 本規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 「利用契約」 本規約及び契約者が当社に提出する当社所定の利用申込書(以下「申込書」といいます。)の内容に基づき、当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 「契約者設備」 本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) 「本サービス用設備」 本サービスを提供するにあたり、当社が設置する又はクラウドベンダーから調達するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 「消費税等」 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(7) 「認証情報」 ユーザID、パスワード、その他認証サービスプロバイダーが発行する認証用の情報など、契約者とその他の者を識別するために利用される情報一般
(8) 「クラウドベンダー」 当社が、本サービス提供のためにコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアといった計算資源をインターネットなどのネットワーク経由で調達する事業者
(9) 「本資料等」 当社が本サービス提供の一環として作成または契約者に提供する資料、報告書、営業ノウハウを含む全ての情報データ・物理的化体物

(通知)

第3条 当社から契約者への通知は、利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

(規約の変更)

第4条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を、第3条に定める方法により契約者に通知又は公表します。ただし、契約者に重大な影響を及ぼす可能性がある変更については、相当な期間をおいて(原則として効力発生日の7日前までに)通知又は公表するものとします。
3.前項の通知又は公表後、契約者が変更後の本規約の効力発生時期までに異議を述べない場合、又は効力発生時期後に本サービスを利用した場合は、変更後の本規約に同意したものとみなします。

(権利義務譲渡の禁止)

第5条 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、利用契約上の地位、及び、利用契約に関する一切の権利義務を第三者に譲渡・承継し、または担保の目的に供してはならないものとします。
2.契約者は、契約者の役職員以外の第三者に対して、本サービスの全部または一部を利用させてはならないものとします。

(合意管轄)

第6条 利用契約に関する一切の訴訟は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)

第7条 利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

(協議等)

第8条 利用契約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、契約者及び当社は誠意を持って協議の上解決するものとします。
2.利用契約の一部が法令に基づき無効と判断された場合であっても、利用契約の他の部分の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

(完全合意)

第9条 本規約及び申込書の内容は、利用契約成立以前の、または利用契約と同時に存在する、書面または口頭による契約者と当社の間の一切の通知、連絡または合意等に優先します。ただし、契約者と当社が、書面により本規約の規定を排除する旨の合意をした場合にはこの限りではありません。

第2章 契約の締結等

(利用契約の締結)

第10条 本サービスの利用を希望する者が、当社の定める手続にしたがい本サービスを申し込み(当該申込みを行った者を「申込者」といいます。)、当社が当該申し込みを承諾する旨の意思表示をした時点で、申込者と当社との間で、申込書の内容及び本規約の内容による利用契約が成立するものとします。
2.当社は、申込内容を審査し、当社の基準により利用契約の締結を承諾しない場合があります。この場合、当社はその理由を開示する義務を負わないものとします。

(サービス内容)

第11条 利用契約に基づき、契約者が利用することができる本サービスの内容は、申込書の「利用可能項目」欄等に記載のとおりとします。

(利用期間)

第12条 利用契約に基づき、契約者が本サービスを利用することができる期間(以下「利用期間」といいます。)は、申込書の「契約開始日」から「契約終了日」までの期間(「契約期間」記載の期間)とします。

(変更通知)

第13条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他申込書記載の契約者にかかわる事項に変更があるときは、速やかに当社所定の方法により当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(一時的な中断及び提供停止)

第14条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第15条(当社からの利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、第36条(損害賠償の制限)に定める範囲を除き、責任を負わないものとします。

(当社からの利用契約の解除)

第15条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1) 申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申立てをし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(6) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を書面により相当の期間を定めて催告した後もなおその期間内に是正されない場合
(7) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8) 信用状態に重大な不安が生じたと当社が判断した場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じたと当社が判断した場合
(10) 第18条(反社会的勢力の排除)第1項または第2項に違反した場合
(11) 第30条(禁止事項)に違反した場合
2.前項に基づき、当社が利用契約を解除した場合であっても、契約者は第24条(利用料金、算定方法等)に定める利用料金のうち、解除日までに発生した料金及びその他未払いの債務全額の支払い義務を免れないものとします。

(本サービスの廃止)

第16条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスの継続的な提供が困難となった場合

(契約終了後の処理)

第17条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(本資料等を含み、当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。)を利用契約終了後直ちに返還または破棄し、本サービス用設備などに記録された資料等(契約者の入力データを含む)については、当社の責任で消去するものとします。ただし、法令等により保管義務がある場合を除きます。

(反社会的勢力の排除)

第18条 契約者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自身(その取締役、執行役またはこれらに準ずる者を含む。以下、本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと。
(2) 自身が反社会的勢力と以下の各号の1つにでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと。
i. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
ii. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
iii. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
iv. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
v. その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる関係
(3) 自身または第三者を利用して、相手方に対して、以下の各号の一にでも該当する行為をしないこと。
i. 暴力的な要求行為
ii. 法的な責任を超えた不当な要求行為
iii. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
iv. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
v. その他前各号に準ずる行為
2.契約者及び当社は、自身について、前項に反する事実を発見した場合、または、そのおそれがあることが判明した場合には、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
3.契約者及び当社が本条第1項または第2項に違反した場合、相手方は、催告その他何らの手続を要することなく、利用契約を解除することができるものとします。この解除により解除された当事者に損害が生じた場合でも、解除した当事者は何らの責任も負わないものとします。

(再契約・自動更新)

第19条 利用期間満了日の1か月前までに契約者及び当社のいずれからも相手方に対する書面による契約終了または契約内容変更を求める意思表示のない限り、利用契約は、利用期間満了日の翌日から申込書の「契約期間」欄記載の期間と同一期間、同一内容(ただし、利用期間及びそれに応じた請求時期は更新後のものに変更されます。)で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、当該再契約締結にあたり契約内容が変更になる場合は別途書面により合意するものとします。

(利用契約の変更)

第20条 契約者は、利用契約の内容の変更(利用可能項目の変更・追加・削減を含む。)または利用契約の利用の一時停止等を希望する場合、変更等の希望月の前月15日までに、当社に当社所定の方法で当該変更等の内容を通知するものとします。
2.前項に基づき、契約者が当社に変更等の内容を通知し、当社が当該変更を承諾した場合、契約者及び当社は覚書等の合意書面(電子契約を含む。)を締結するものとし、その場合に限り利用契約の変更等がされるものとします。変更に伴い利用料金が変更となる場合は、別途当社が定めるものとします。

第3章 サービス

(本サービスの種類と内容)

第21条 当社が一般的に提供する本サービスの内容は、第11条(サービス内容)に定めるとおりとし、詳細については別途当社が定める仕様書等によるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第37条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること

(再委託)

第22条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第34条(秘密情報の取り扱い)及び第35条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

(知的財産権)

第23条 本サービスに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。
2.契約者は、当社が、本サービス提供の一環として、作成または契約者に提供する本資料等に関する著作権、著作隣接権その他一切の知的財産権(契約者が変更、改変、修正などをしたものも含む。また、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。なお、契約者が利用契約締結前に独自に有していたものを除く。)は、当社に帰属することを承諾します。
3.契約者は、利用契約終了前後を問わず、契約者の事業に利用する場合に限り、本資料等を使用することができるものとし、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に対して本資料等を使用させてはならないものとします。

第4章 利用料金

(利用料金、算定方法等)

第24条 本サービスの利用料金は、申込書に定める定額料金及び従量料金の合計額とします。
2.定額料金は、申込書の「金額(定額)」欄記載のとおりとします。
3.従量料金は、申込書の「金額(従量)」欄記載の単位及び単価に基づき、以下のとおり算定します。
(1)当社は、毎月月末締めにより、前月の利用実績(単位数)を集計します。
(2)集計した単位数に、申込書記載の1単位あたりの単価を乗じて、当該月の従量料金を算出します。
4.本サービスの利用開始時に限り、申込書に定める初期導入費用(以下「初期導入費用」といいます。)が利用料金に加算されます。
5.契約者は、申込書所定の利用料金は申込書記載の契約期間中に適用され、更新時に改定される可能性があることを確認します。

(利用料金の支払義務)

第25条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間について、前条に基づき算定された利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第14条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第14条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が連続して24時間以上となる場合、当社は契約者からの申告に基づき、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該月の定額料金及びこれにかかる消費税相当額を日割計算にて減額又は返還します。

(利用料金の支払方法)

第26条 当社は、毎月末日締めにて、当月の利用料金、並びにこれらにかかる消費税等を計算し、翌月5営業日までに請求書を発行(電子的な方法を含む)します。
2.契約者は、前項の請求書に基づき、請求書記載の支払期日(原則として請求書発行日が属する月の末日)までに、利用料金及びこれにかかる消費税等を、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
3.契約者と金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

(遅延損害金)

第27条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約に基づく金銭債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第5章 契約者の義務等

(自己責任の原則)

第28条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者が提供、伝送、入力又は生成する情報については、契約者の責任で提供、伝送、入力又は生成されるものであり、当社はその内容、正確性、適法性等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、その故意又は過失により当社に損害を与えた場合(本規約違反による場合を含む)、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)

第29条 契約者は、自己の費用と責任において、契約者設備及び本サービス利用のための環境(セキュリティ対策を含む)を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたって自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。

(認証情報の取り扱い)

第30条 契約者は、認証情報を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。認証情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者の認証情報を用いて行われた本サービスの利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者の認証情報を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、契約者は当該損害を賠償するものとします。ただし、当社の故意又は過失により認証情報が第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)

第31条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権、プライバシー権、肖像権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報(本資料等を含む)を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信、掲載、生成又は頒布する行為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為(過度な負荷をかける行為を含む)、又は与えるおそれのある行為
(11) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに準じる行為
(12) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(13) その他、当社が不適切と判断する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者が提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供、伝送、入力又は生成する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報を監視する義務を負うものではありません。

第6章 当社の義務等

(善管注意義務)

第32条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。

(本サービス用設備等の障害等)

第33条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧するよう努めます。
3.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

第7章 秘密情報等の取り扱い

(秘密情報の取り扱い)

第34条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(口頭で開示され、開示者が開示後14日以内に書面で秘密である旨及びその内容を特定したものを含む。以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 開示を受けた後、自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
2.前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービスの遂行目的(契約者においては利用契約に基づく本サービスの利用目的)の範囲内でのみ使用し、当該目的の範囲内で、かつ、必要最小限の範囲で、秘密情報を複製又は改変することができるものとします。この場合、本条の秘密保持義務は、複製又は改変された情報にも適用されるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、本サービスの遂行のために知る必要のある自己の役職員にのみ秘密情報を開示するものとし、当該役職員に対して本条に基づき自身が負う秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社は、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、利用契約が終了したとき、又は相手方から要請があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報及びその複製物(本条第4項に基づき複製、改変したものを含みます。)を相手方に返還又は破棄(契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合は消去を含む)するものとします。
8.本条の規定は、利用契約終了後、3年間有効に存続するものとします。

(個人情報の取り扱い)

第35条 契約者及び当社は、本サービスの遂行に関して相手方から提供を受け、又は自ら取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を、本サービスの遂行目的の範囲内でのみ使用し、個人情報保護法その他の関連法令を遵守するものとします。
2.契約者及び当社は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
3.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項ないし第7項の規定を準用します。ただし、同条第8項の期間は適用されません。
4.契約者は、本サービスに個人情報を入力又はアップロードする場合、個人情報保護法等の法令を遵守し、必要な同意取得等を行うものとします。当社は、契約者データに含まれる個人情報の取扱いについて、原則として契約者(個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当する場合)からの委託を受けて行うものとし、契約者の指示に従い、または本規約の範囲内で取り扱います。
5.本条の規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第8章 損害賠償等

(損害賠償)

第36条 契約者及び当社は、相手方が故意または過失により利用契約に定める義務に違反した場合、相手方に対して、現実に発生した損害に限り損害賠償を請求することができます。なお、損害賠償金額の上限は、違反事実が発生した時点で、契約者が当社に対して支払済みの利用料金相当額を上限とし、相手方は、理由・名目の如何を問わず、当該金額を超える賠償義務を負わないものとする(ただし、第27条に定める遅延損害金を除く。)。

(免責)

第37条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス、サイバー攻撃、コンピュータウィルスの感染等
(5) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
(6) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、クラウドベンダーが提供するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアの不具合に起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(12) その他当社の責に帰すべからざる事由
3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

第9章 雑則

(残存条項)

第38条 利用契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合であっても、第6条(合意管轄)、第7条(準拠法)、第8条(協議等)、第9条(完全合意)、第25条(利用料金の支払義務)、第34条(秘密情報の取り扱い)、第35条(個人情報の取り扱い)、第36条(損害賠償)、第19条(再契約・自動更新)及び本条の規定は、なお有効に存続するものとします。

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